タイ王国の商標事情

第15回 タイの知財 商標登録の現場(商務省知的財産局意匠部門)

1. 意匠登録の現場を訪問
このコーナーの初回でDIP(商務省知的財産局)の商標部を訪問し、タイの商標制度を紹介した。 今回は同じく商務省知的財産局の工業デザイン部門を訪ね、タイの意匠制度について、審査長 (Head of Industrial Design Group) である Ms.Usanee Sirireung について話を伺った。

OTOPの会場あ るいは、街中のマーケットを見て歩いてみても独自のデザイン商品が巷にあふれかえっていることに気づく。そう、タイにおいては意匠出願への関心は盛ん。タ イ国内企業が必死に権利化を試みているということは、外国企業もうかうかしてはいられないということだ。

2. 意匠ってなに?
訪問談の前に簡単に意匠について説明しよう。意匠という言葉になじみがない人(若い人は特にそうかもしれない)でもデザインと聞けば誰しも容易にわかるはず。

世の中に出回っているすべてのモノ(物品という)は何らかの形を持っている。 この物品の形がデザインと呼ばれるもので、工業製品(物品の一種ですね)のデザインを保護するための権利が意匠権である。

商品が店頭に並べられたとき、 雑誌等で紹介されたとき、消費者に真っ先に深い印象を与えるのがデザインである。 ほとんどの企業がデザインの開発に多額の投資を行っている。 意匠権は投資を水泡に帰せずに回収するために一役買っている。

タイで意匠権を確保するためには、出願申請し、登録を受けることが必要。 意匠出願書類を受理し審査する行政機関が DIP (商務省知的財産局) であり、この機関は日本のいわゆる特許庁にあたる。。

3. DIP 意匠部門の仕組み

 

4.審査に関する話

5. タイと日本でちがうこと

本原稿は、磐谷日本人商工会議所発行の「所報」に掲載された記事を改変・転載したものです。

注釈

(*1)
意匠権を得るための登録要件とは、大雑把にいうと①新しいデザインか、②他人の意匠と似ていないかという二つの要件だ。 <<

(*2)
意匠出願はヘーグ協定の分類に基づいてクラス分けされており、クラス単位で審査がなされる。 <<

(*3)
一物品一出願一権利が意匠権の原則。が、製品のごく一部にきわめて特 異なデザインを施した場合、その一部についてだけ特に権利が必要となる場合がある。そこで日本あるいは欧米諸国の意匠制度では、こうした一部分を抽出した 権利を認める制度が存在する。それが「部分意匠制度」と呼ばれるものだ。 <<

(*4)
たとえば携帯電話のテンキーに力をそそいでデザイン開発をした場合、 テンキーの部分を侵害されることがなによりも企業にとって手痛い。物品ごとの権利化となるとスクリーン部分やアンテナ部分、本体全部を含めて出願・権利化 することとなり、第三者によるテンキー部分の模倣を容易に防ぐことが困難だ。仮にテンキー部分のみを権利化することができれば、全体的なデザインが異なっ てもテンキー部分が同一・あるいは類似している他社製品を侵害として差し止めることが可能。これは企業にとって非常に使い勝手のよい権利である。 <<

(*5)
一物品ごとに権利化ということは、カップについてひとつの権利、ソー サーについてひとつの権利ということになる。が、実際市場で販売される際には、カップアンドソーサーとして組み合わされることが多いのはご存知のとおりで ある。そこでこうした組み合わせ販売される特定商品については一つのセットデザインとして権利化を認める「組物意匠制度」というのが日本では認められてい る。<<

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