「商標」と商品やサービスにつけるマークのこと。
ある商品を買ったとき、「おっ?こりゃいいな。また買いたいな」と思うことはありませんか?
スーパーマーケットに出かけていき、この間買った「あの商品」を探す。「この間おいしかった「あの商品」をまた買っておこう」と。このとき「あの商品」を探すための目印となるのが「商標」です。
サービスも同じ。
この間、荷物を実家に送ったとき、ものすごく対応がよくてすぐ荷物を届けてくれた、あの宅配便をまた使いたい。どこだっけ?そうそう伝票に猫のマークがついていた。「猫」マークの宅配便でまた次回も頼もう。こうお客様に思わせる「猫のマーク」も「商標」です。
このように「商標」は需要者(消費者)にとって、商品購買の際の目印になります。
企業側にとっては「商標」は、消費者が商品を買ってくれる、サービスを申し込んでくれるための「手がかり」となってくれる重要なものです。
どんな商標をどんな商品やサービスに使うか、基本的には使う側が自由に採択できますが、商標を安全且つ、効果的に使用していくためにはルールがあります。
(1)他人の商品と自分の商品を区別できるマークを使うこと。
商品名をそのまま商標として使っても、お客様は、そのマークから、あなたの商品なのか、他業者の商品なのかを理解することはできません。
このマークのついた商品は、「あなたの商品だ」と認識させる力を持った商標を選ばなくてはなりません。
(2)ほかの人の商標と紛らわしい商標を使わないこと。
ほかの人の商標と紛らわしい商標を採択すると、そこで、日本では、最初に商標出願をした人が、「独占的に使用する権利を有する」制度が採用されています。いわゆる早い者勝ちルールです。
日本では、商標権を獲得するためには、出願書類を特許庁に提出し、審査を受けてからでなければ、商標登録を受けることはできません。
出願から登録にいたるまでの手続の流れは以下に示すとおりです。
商標出願をするために必要な情報・資料は以下の通りです。
主義 | 先願登録主義 |
---|---|
審査主義 | |
存続期間 | 登録日から10年 |
採用商品分類 | 国際分類10版採用 |
国際登録出願 | 可 |
多区分出願の可否 | 可 |
立体商標の登録可否 | 可 |
コンセント制度 | 無し |
異議申立制度 | 権利付与後 |