外国出願の手引き

外国出願

海外で商標権を取得するためには、各国毎に、商標登録手続を行う必要があります。
通常、現地代理人を通じて、各国特許庁に出願手続を行う方法が一般的ですが、マドリッド・プロトコルに加盟した国について権利化を試みる場合には、国際商標登録出願という方法を選択することも可能です。
どちらの方法を選択すべきかは、商標権を得ようとする国、指定商品・役務の内容および範囲、商標の態様、貴社に使用状況などによって大きく異なります。詳しくは、お問い合わせください。