タイ王国の商標事情

第13回 タイの知財 裁判の現場 (IP&IT裁判所)

ご存知のようにタイでは模倣商品の流通が激しく日系企業のみならず、外資系企業の多くがその対策に苦慮している。 当然侵害訴訟といった知財権に関する争いも多い。 タイの裁判制度はユニークで、知財に関する扱いはすべて一つの裁判所で行われている。それがIP&IT 裁判所だ。今回は、その IP& IT 裁判所の知的財産国際貿易中央裁判所事務局長である Mr.Tankarnjananurak Ruansgist( 知的財産国際貿易中央裁判所事務局長にインタビューし、タイの知財に関する裁判について語ってもらった。

1. IP & IT 裁判所ってなんだ?
正式名称を「The Intellectual Property and International Trade Court(知的財産および国際取引裁判所)」という。 1996 年に設立された知的財産権および国際商取引のみを取り扱ういわゆる専門裁判所だ (*1)。 現在では年間 4000 件ほどの訴訟が提起されている。年々取り扱い件数は着実に増えており、なおかつ専門裁判所としての評判も高い。

具体的な訴訟提起件数は、 Mr.Ruansgist にインタビューするよりも統計資料に当たるべき。 そう思って裁判所の URL に掲載されている資料をチェックしたところ、侵害訴訟件数は以下のとおりだった。商標権侵害、著作権侵害事件がそのほとんどだ。2001 年度で特許侵害事件に関する訴訟は、たったの 14 件しかない。


IP&IT 裁判所に出訴された件数一覧2001年度 出典
http://www.cipitc.or.th/

ここで、簡単にIP &IT 裁判所に訴訟を提起した場合の手続の流れを紹介しよう。



特徴的なのは、刑事訴訟は警察のみならず、侵害にあった人が直接裁判所に起訴できるという点。 が、実質的には、警察が本来やってくれるはずの調査を含めて自らが証拠固め等をしなければならないため、侵害に遭った者みずからが起訴するという事例は少ないようだ。

知的財産権は確保するだけでは意味がない。知財権をもったら、活用することが大切。せっかく獲得した権利なのだから、きちんと権利を守り、権利を主張しよう。ときには侵害訴訟の提起も必要。が、訴訟提起、侵害対策を行うためには、なによりも日ごろの知財管理が大切だ。

タイ国内でどんな被害が予想されるのか、タイ国内での知財権はどのような状況なのか、在タイ支社としてはどのような役割を果たせばよいのか、考えるべきことはたくさんある。

本原稿は、磐谷日本人商工会議所発行の「所報」に掲載された記事を改変・転載したものです。

注釈

(*1)
知的財産及び国際取引裁判所」とは、「3 条:知的財産及び国際取引中央裁判所及び知的財産及び国際取引地方裁判所」を意味する(出典:S&I インターナショナルバンコクのURL より。
http://www.s-i-asia.com/iplaw-1996-in-JPN.htm >>

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